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よくあるご質問




、現行法では、法定相続人とは人が死亡した時に、死亡したという事実(失踪宣告によるみなし死亡、認定死亡を含む) を理由としてその人(被相続人)の財産に属した権利義務(地位)が法律に従って、他の人(相続人)に継承される事です。
、一身専属的な権利義務は承継されません。
、遺産承継の遺言が無くて、相続人が死亡した時は法定相続によって遺産が承継されますが、遺産承継の遺言があれば 法定相続によらず原則遺言により遺産が承継されます。
、現行法に基づいて説明していますが相続開始時の相続法等によって相続の法律関係が異なる事がありますので注意してください。

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、現行法では、法定相続人とは遺産承継の遺言が無くて、被相続人が死亡した場合に その遺産が誰に承継されるか民法で定められた人の事です。
、相続人となる順位は、第1順位が被相続人の子、第2順位が被相続人の直系尊属、第3順位が被相続人の兄弟姉妹となっています。被相続人の配偶者は常に相続人となります。
内縁の妻は内縁配偶者の相続人になりません。父の認知のない子は父の相続人になりません。
、現行法に基づいて説明していますが相続開始時の相続法等によって相続の法律関係が異なる事がありますので注意してください。

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、現行法では、法定相続分とは相続人が承継する財産(遺産)全体に対する民法で定められている 割合の事です。
現行法の法定相続分は次の通りです。
・相続人が配偶者と子の場合にはそれぞれ2分の1
・相続人が配偶者と直系尊属の場合には配偶者3分の2、
 直系尊属3分の1
・相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合には、配偶者4分の3、
 兄弟姉妹4分の1
、法定相続分は遺言によって変更する事ができます。ただし、遺留分を侵害する事は できません。
、現行法に基づいて説明していますが相続開始時の相続法等によって相続の法律関係が異なる事がありますので注意してください。

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、遺産の分割とは相続人が2人以上いる場合に共同相続により一応全相続人が共有している 遺産を、原則として各相続人の相続分に応じて分割し、できる限り各相続人の単独所有の財産にする事です。
、遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して行います。

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、法的な効力を生ずる遺言とは法律で定められた事項(遺言事項)について、 法律で定められた方法や型式に従って作られたもので、遺言者が単独でする相手方のない意思表示です。
、遺言は、遺言者の死亡の時に効力を生じます。B
、遺言者には遺言をする事、しない事の自由と遺産を処分する事の自由があります。
、遺贈と死因贈与契約は、遺贈者または贈与者の死亡の時に効力を生ずる点で同じですが 遺言と死因贈与契約にはいくつか異なった点があります。

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、満15歳に達した人は遺言をする事ができます。
、遺言をするにはその時点で意思能力(判断力)を有する事が必要です。
未成年者、成年被後見人、被補佐人または被補助人だからといって遺言が取り消される事はありません。 もっとも物事に対する一応の意思能力(判断力)が必要です。
、日本民法が適用される場合の外国人も同様です。

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、民法は遺言で法定相続分と異なった相続分を定める事ができます。 また遺言で法定相続分の場合の遺産分割協議等の方法によらないで、遺産分割の方法を定める事が できるとしています。
、この事は遺産承継の遺言は法定相続に優先し遺言で決められた 配分に従って、遺産が承継されることを意味します。
、もっとも、遺留分の制約はあります。
、現行法に基づいて説明していますが相続開始時の相続法等によって相続の法律関係が異なる事がありますので注意してください。

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、養子は嫡出である事と同じ身分を有しますので、子と同じように 法定相続人となり法定相続分を取得します。
、特別養子の場合には、養父母の財産のみを相続する事になり実親の財産は相続しません。子および配偶者が相続人である時は、子の相続分および配偶者の相続分は各2分の1です。
、嫡出でない子の相続分は嫡出である子の相続分の2分の1です。
、二重資格がある場合資格ごとの相続分を合算する事が認められています。相続の放棄も資格ごとに放棄する事ができます。
、相続開始時の相続法等によって相続の法律関係が異なる事がありますので注意してください。

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、内縁の妻は、内縁の夫の法定相続人には含まれませんので相続権は発生せず、遺産を 相続することはできません。

ただし、内縁の夫が内縁の妻に対して遺言による遺贈をしたり、生前における死因贈与契約によって財産を贈与 する事はできます。

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、先妻および後妻との間で婚姻中に出生した子は、父親の遺産に関しては いずれも第1順位の推定相続人となり、その地位に差異はありません。従って推定相続人である子について 相続の欠格または推定相続人の排除という特別な事由がない限り、原則としていずれの子供も法定相続分に 基づき平等の割合で父親の遺産を相続する事になります。

ただし、父親は遺言又は生前における子供との死因贈与契約をすることによって法定相続分とは異なる遺産を 分かち与える事ができます。

なお、父親の先妻及び後妻がいずれも内縁の妻であった場合はその間の子は父親の認知がされていない時は 相続人にはなれませんので、前述のただし書の方法によるほか、父親の遺産を譲り受ける事はできません。

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、生死不明の状態が一定期間超えている場合は家庭裁判所に失踪宣告の申し立てをして 失踪宣告を受ける方法と、不在者の財産管理人の選任を得る方法があります。

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